「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」の概要(長崎県)
- 成年種別に出場する選手は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第3項[本則第8項1号及び第10項第4号(参加資格及び年齢基準等)]に基づき、下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができます。
- 居住地を示す現住所
- 勤務地
- ふるさと
- 18歳以上の方の場合は長崎県外に住んでいる方でも長崎県内の小学校、中学校または高等学校のいずれかを卒業していれば長崎県に「ふるさと選手」として登録することで本県から出場することが可能になります。
- 我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び「永住者」については、日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できます。
- 「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、あらかじめ所定の方法により「ふるさと」を登録しなければなりません。なお、一度登録した「ふるさと」は変更できませんのでご注意ください。
- 「ふるさと」から参加する選手は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第3項-(1)-1)-③(国内移動選手の制限)に抵触しません。
※「国内移動選手の制限とは」
前回の大会(都道府県大会を含む)に選手及び監督の資格で参加した者が、異なる都道府県から参加する場合については、2大会以上の間をおかなければなりません。ただし、次の場合は該当しません。
(ア)成年種別・・・①高校・大学新卒業者 ②結婚または離婚に係る者 ③ふるさと選手(イ)少年種別・・・①中学新卒業者 ②結婚または離婚に係る者 ③一家転住に係る者 ④JOCエリートアカデミーに在籍する者- 「ふるさと」から出場する場合は「国内移動選手の制限」に関わらず、前年もしくは前々年と異なる都道府県から出場することができます。
- 「ふるさと」から2年以上連続して出場した場合は、翌年もしくは翌々年でも「居住地」か「勤務地」から出場することができます。
- 「ふるさと選手制度」の活用については、原則として、1回につき2回以上連続とし、利用できる回数は2回までとなります。
- 「ふるさと」を登録した時点で1回目の活用とみなします。
- 「ふるさと」から2年以上連続して参加できない場合でも、「ふるさと」の県スポーツ協会会長が認めた場合はこの限りではありません。
ただし、2回出場するまでは、「ふるさと」以外の都道府県からは出場できません。 - 上記 ii の特例として、新卒者や離婚結婚に係る者の場合は、2年連続して出場していない場合でも「ふるさと」以外の都道府県から出場できます。
ただし、この場合は、「ふるさと選手制度」を1回利用したものと見なします。
- 「ふるさと選手」として登録を希望する方は、別に定める様式により、長崎県の県内予選会までに該当競技団体へ書類を提出しなければなりません。
- 本制度は、平成17年第60回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会から適用されます。
- 申請書の様式
- 登録概要・要領
- 【様式1】ふるさと登録について
- 【様式2】ふるさと登録選手一覧
- 【様式3-A】ふるさと登録(新規用)
- 【様式3-B】ふるさと登録
- 【様式4】承諾書
- 詳しいことをお知りにないたい方は、下記までご連絡下さい。
(スポーツ振興課 国スポ事務担当 TEL:095-845-2083)